MERIT – 02
有給取得を確実に
院長や他のスタッフに気を使って有給休暇を申請しにくい・・・既に歯科医院の勤務の御経験がお有りな方の場合にそんな経験はありませんか?
当院では、スタッフがそういった思いをしないよう、積極的に有給を取得できる環境です。事前申請する必要は当然ありますが、突然の体調不良もあることでしょう、連絡をいただければお休みは自由に取っていただいて構いません。土曜日の取得こそなるべく順番制をお願いして居り自由度は低いかもしれませんが、有休も「半日単位」ではなくメリットが多くて使い易い「一時間単位制」を導入し労使の協定も締結しております。
既に長期勤務で有給日数が多い方(年間20日以上)ですと毎月2度ほど意図的に有休を取得していただいたりしております。2019年4月からは政府の「働き方改革」推進もありますので、勤務期間が半年を過ぎたらどんな方にも下記の表のように10日間の有給休暇取得が労働基準法で認められています。
『歯科医院だから例外』のように考えてる歯科医も居るやに伺いますが、守らない事業所は法律違反ですから反則金が取られます!
有休休暇を残してしまった場合には翌年に持ち越すことも可能です。勤務後6年半を経過すると最大40日までの有給休暇が認められますので・・・・むしろ積極的に取得していただく体制を構築しておかないと退職時に2ヶ月分も残ってしまうことになり正直言いますと事業者であるこちら側も困ってしまうのです。(汗)
正社員スタッフの人数が多い(現在12名体制)ため、相互フォローは十分可能です。安心して有給を取得してください。
労働基準法のルール
実際問題として、この有休消化率アップ達成ってのはモノ凄く大変です。(汗)
何故かと申しますと、勤続年数が長くなり30日以上の有給日数になりますと、当院の一ヶ月の診療日数は平均19.75日ですのでまるまる一ヶ月分の有給休暇を取得していただいても有給消化率は60%ぐらいにしかならないからです。
『本来なら有給消化率100%達成しました!』的なPRをしたいところではあるのですが、なかなか実現は大変だったり致します。6年半以上の勤務実績のある方は、頑張って積極的にリフレッシュ休暇を取得してはいただいてますが、一年経つとまた20日分加算されるのでなかなか有給残日数が減らないのが目下の悩みではあります。