院長メッセージ

活用したい医療費控除の制度

医療費控除なるモノを御存知でしたでしょうか。
1年間でご家族全員分の医療費(窓口支払い)が合わせて10万円を超えてしまった場合に所得税の一部が返還される制度であります。
課税所得額に応じて段階的に返還率が変わるので一概には申せませんが、通常は2~3割、高所得者の方ですと45%まで還付されると私は認識しています。特に歯科の場合には高額の自由診療(自費)がありますのでご活用願えると宜しい制度ではないでしょうか。

還付の際に必要なモノは、『申告用紙・源泉徴収票・窓口でもらえる領収証・印鑑』あたりだけです。
これらを税務署の窓口にお持ちいただき申告をすれば還付されようかと思います。面倒かもしれませんが金額が金額ですので御活用願えれば幸いです。

実は私も知らなかったのですが、還付の申告期間って・・・・5年間なんだそうです。(汗)
ってことは医療費を支払った翌年1月1日から5年の間に申告すれば還付されるってことになりますので、お忘れだった該当医療費がお有りでしたら是非この医療費控除制度を有効に活用なさってみて下さい。

酒井直樹

酒井直樹

医療法人SDC 酒井歯科医院 理事長/院長

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