大きな企業では2年前に始まっていた『パワハラ防止法』、この4月から中小企業でも適用となり事業主が雇用管理上講ずべき措置等として下記の様なモノが求められるようになるそうです。
■ 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
これはナンとかなりそうです。
■ 相談・苦情に応じ、適切対応に必要な体制の整備
ん~ん、体制と言われても・・・(汗)
■ 職場におけるハラスメントへの迅速かつ適切な対応
これもナンとか・・・クリア出来そうです。
■ プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等
従来通りで大丈夫な様な・・・
■ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについてはその原因や背景となる要因を解消するための措置が含まれる
歯科医院においては産休・育休にまつわるトラブルが絶えないと良く耳にします。スタッフの幸せそうな姿を見るのは事業主としても喜ばしいことではあるのですが、現実の問題として仮に5人のスタッフの中で2人が同時に妊娠なさると・・・・事業体として従来と同じパフォーマンスを発揮することは困難にもなってしまいますので無理からぬところもありますでしょうか。(泣)
因みに当院は来月からお二人目が産休に入ります。対策を講じておりましたので快く送り出すことが出来そうであります。(笑)
他のスタッフには当然 負担は掛かりはしますが、お互い様の精神で乗り切りたいように思います。
業種を問わずに人財の確保が大変な時代に入る中、労使双方に取ってメリットが有る状況で居られるように・・・・事業主としての腕の見せ所となりますでしょうか。
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