院長メッセージ

社会保険&厚生年金の優位性

歯科医院に御勤務いただいてる方の中で、結構の高確率で歯科医師国保でいらっしゃる方が散見されます。
当院は、開業以来一貫して厚生年金がセットになる社会保険なんですが、歯科医師国保の歯科医院・・・そこにはそれ大人の事情と申しましょうか、絡繰りのようなモノがあります。
特に20代の女性とかは違いを御存知ない方が大勢いらっしゃいますので、私から解説をさせていただきます。

社会保険は歯科医院と労働者が半額ずつ負担

給与の明細を見ると、社会保険と厚生年金のセットで3万円前後の費用徴収がなされて居るかと存じますが、実は見えない部分で歯科医院側も同額の費用負担をしているさせられている?)のが実態なんです。
反面、歯科医師国保の場合にはそもそもの費用負担は若干低かろうかと思うのですが、基本的には保険料は加入者の自己負担になりますし、別途 国民年金料も御自身で払っていくスタイルになろうかと思われます。
もっとも中には自己負担分の幾らかを補助して下さる医院もある(社会保険&厚生年金保険料の半額負担よりは低くて済む)ようですので、そこは就職時にしっかりと相談なさってみて下さい。

年金は、❶厚生年金と❷国民年金の2種類がある

社会保険の医院は必ず❶とのセットです。当院のような医療法人やスタッフ人数5人以上の医院は原則❶です。
5人未満の小規模な医院は❷を選択することもできますが、スタッフの将来を考えてくれる歯科医院は小規模でも❶を採用致します。手前味噌ですが、当院は開業当初の少人数時代から❶でした。
違いを下記にまとめます。

  • 厚生年金:会社(歯科医院)と加入者(労働者)の半々で負担です。
  • ❷ 国民年金:労働者全額自己負担です。(独自に補助有りの歯科医院もあります。)

将来もらえる年金額に大きな差が生じる

国民年金より厚生年金の月々の負担額は大きく、同じ額面の給与ならば手取りは国民年金より厚生年金の方が少なくなりますが、見えない部分で同額の負担を歯科医院がしてることで、その分 老後になってまでも半分ケアしてくれることになり、つまりは老後に年金としてもらえる給付額も厚生年金の方がその分高額になるのです。
積み立てていた金額が倍以上なんですから当たり前と言えば当たり前なんですが・・・。
年金が元を取れるかどうか、または年金の支給開始年齢の遅延に関する議論はよく起きますが、それは私にも解りませんのでさておくとして、女性は長生きをする可能性が高いと考えるならば社保で手厚く老後の保障をされている方が安心と言えるのではないでしょうか?

支給額は・・・たぶん2倍以上違う

私自身は、スタッフの皆さんと違って歯科医師会所属ですから歯科医師国保になります。モチロン国民年金でありました。(現在は法人化して厚生年金加入者です)
国民年金の支給額は、現行の制度ですと65歳以降の年金額は年額で80万ちょっと(月7万円)ぐらいしか支給されなかったかと思います。
それが厚生年金は給与から引かれてる額の倍の金額が掛け金になる(事業所が半額負担)ので、ずっと社保で仕事をし続ければ・・・ですが、将来的に国民年金の2倍以上の年金支給額になるかと思われます。

手取りは低くなっても厚生年金の圧倒的優位性

『備えあれば憂い無し』、『転ばぬ先の杖』・・・昔の人はよくぞ言ったモノです。
若い頃に手取り月額が少し低く思えても、歯科医院側が半額負担してくれてることで、現行の年金制度が破綻しない限りにおいて・・・が前提にはなりますが、将来的には国民年金の2倍以上の支給額を手にすることが出来るんじゃないでしょうか?
20代の方が老域に達する頃には支給開始年齢は70歳になるかもしれませんが、仮にその後に95歳までの長寿をまっとう出来たとしたら・・・年に100万円も支給額に違いが生じれば25年で受け取る年金額は2,500万円も違うということになりませんでしょうか?

就職するなら絶対に社会保険&厚生年金!

歯科医院の経営者からすれば人件費は低いに越したことはないのです。これは我々も人間ですもの・・・その心理は何方にもご理解をいただけますでしょう。(汗)
ですが、費用負担が大きくなろうとも雇用する大切なスタッフのそれこそ半世紀も先の将来の笑顔のためにも社会保険&厚生年金ではなくてはならない・・・そう考えております。
その時点では私自身は完全に鬼籍に入る状況ですが、あの世からでも幸福を願えるスタッフの皆と一緒に仕事が出来ればと日々思ったりしておる今日この頃であります。

産休・育休の時にもメリットがあります

書いておいてナンですが、私の理解に間違いがある恐れも無きにしも非ずであります。御両親や学校の先生方とか、身近に相談出来る方がいらしたらその方に伺ってみて下さいね。
出産手当金の支給や、育休期間は社会保険の負担金は免除となるメリットが有ります。歯科医師国保の場合には収入がないのに保険料は支払い続けなければならなかったように記憶しています。
1993年の開業以来ずっと社会保険&厚生年金だったので実際には国保&国民年金に関しては不明点も多々あるのです。その点をご理解願います。

酒井直樹

酒井直樹

医療法人SDC 酒井歯科医院 理事長/院長

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